園内で児童発達支援を始めて良かったこと
設置者,保育者,それぞれの立場でお伝えしたいこと
児童発達支援の取り組み
- 子どもの成長が見られるようになった。
- 卒園時には保護者に感謝され,職員のモチベーションが上がるようになった。
- 特別支援の理解の深まり、児童発達支援支援部門への異動希望がある。
佐賀市人口の現状分析


鳳鳴乃里幼稚舎
(1)所在地
(2)沿革
平成 2年2月 認可外保育施設 川副町保育園 開業
平成13年4月 学校法人鳳鳴乃里 鳳鳴乃里幼稚舎 開園
平成19年4月 認定こども園鳳鳴乃里(鳳鳴乃里幼稚舎・川副町保育園)
平成27年4月 社会福祉法人有明福祉会 川副町保育園 開園
平成28年4月 社会福祉法人有明福祉会幼保連携型認定こども園 鳳鳴乃里幼稚舎 開園
平成31年3月 現地へ移転 ※旧園舎で放デイと学童
令和 2年4月 障害児通所支援事業 開業 ※放課後児童健全育成事業 開業
令和 6年5月 地域密着型通所介護 開業
様々なニーズに寄り添う事業活動
そもそも『児発』って何?
『児童発達支援』は、
児童福祉法第6条の2の2第2項の規定に基づき、障害のある子どもに対し、児童発達支援センター等において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供するものです。
そもそも『児童発達支援管理責任者』『児童指導員』って何?
『児童発達支援管理責任者』『児童指導員』の仕事内容って?
そらまめ児童発達支援用 教室の紹介
鳳鳴乃里幼稚舎(認定こども園)に新築時に別途確保
面積要件:2.47㎡/人 以上(10人定員の場合、24.7㎡以上)
プレイコーナー・カームダウン・小集団コーナー
1対1課題机・1人課題机・トレーニング用トイレ 等
今,困っている色んな立場の人を『支援できるかたち』ってどんなものだろうか。
それぞれの立場になって一緒に考えてみましょう。
- 【保護者の立場】これまでの園のみでの過ごし方
- 【保護者様の立場】もし,他の「児童発達支援」を利用するとしたら…
- 【保護者様の立場】そらまめ「児童発達支援」の利用の仕方
- 【園の先生の立場】そらまめのいいところ
例えば…
- 切り替えの難しい子 → スケジュール等の導入
- 手がでちゃう子 → 自己肯定感をUP
- じっとできない子 → 小集団での訓練 etc
地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会 取りまとめ 概要
政策の方向性
- これまでの国の保育政策は待機児童問題への対応が主軸。引き続き「新子育て安心プラン」等による保育需要への対策は実施。
- 今後の人口減少社会において、良質な保育を提供し続けることが大きな課題。国としても保育政策の大きな柱として位置付ける必要。
- 未就園児の養育家庭等への支援を地域の子育て資源が担っていく中で、特に0~2歳児への支援に強みを持つ保育所・保育士の役割を強化。
- 保育を必要とする家庭への保育を確実かつ質を伴う形で提供する体制を前提としつつ、個々の保育所の強み・体制等を踏まえた役割分担の下で、他の子育て支援機関等とも連携・協働した上で、多様な保育・子育て支援ニーズを地域全体で受け止める環境整備を行う。
- 事業等での支援や、給付や評価の在り方の見直し、そのための研修体系の構築など、総合的な取組を進めていく。
(1)人口減少地域等における保育所の在り方
- 各市区町村が各保育所等の状況を踏まえた役割分担を整理・明確化し、持続可能な保育提供体制づくりを計画的に行う
- 統廃合や規模の縮小、多機能化等の事例収集と展開
- 人口減少地域で有効活用が期待される制度(公私連携型保育所、社会福祉連携推進法人等)に関する制度周知と多機能化のための改修費支援
- 利用定員区分の適切な設定の周知と細分化等を含む公定価格の見直しの検討等
(2)多様なニーズを抱えた保護者・子どもへの支援
- 子育て負担を軽減する目的(レスパイト・リフレッシュ目的)での一時預かり事業の利用促進や施設見学・ならし預かり等を経た事前登録制度の構築
- 保育所に通所していない児童を週1~2回程度預かるモデル事業やICT等を活用した急な預かりニーズへの対応
- 保育所と児童発達支援との一体的な支援(インクルーシブ保育)を可能とするための規制の見直し
- 一時預かり事業を通じた保護者への相談対応などの寄り添い型の支援の実施や、そのための職員研修の検討
- 医療的ケア児、障害児、外国籍の児童等対応に係る研修の検討・推進等
(3)保育所・保育士による地域の子育て支援
今後の人口減少社会においては、多様なニーズに効率的・効果的に応えていくため、保育所の設備や職員を有効に活用することも重要。例えば児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)を見直し、児童発達支援との一体的な支援(インクルーシブ保育の実施)を認めるなど、必要な保育士や面積を確保することを前提に、園児の保育に支障が生じない場合には、職員の兼務や設備の共用を可能とするべきである。
地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会 取りまとめ(R3.12.20)
- 児童へのわいせつ行為で登録を取り消された者には、再登録の際、厳格な審査を求める等、教員と同等の保育士資格管理の厳格化
- 公的価格評価検討委員会での議論等を踏まえた更なる処遇改善
- へき地医療等も参考にした地域での保育士の定着支援の検討、自己評価、第三者評価の実態把握と改善策の検討
【利用例】
(1)単独利用型 →(2)移行型 →(3)併用型
- (1)単独利用型(そらまめのみ)
その子の発達状況に応じた過ごし方が可能となり、その子にとって負荷が大きい環境で過ごすことによる二次障害の危険性の低減や、次のスモールステップを構築することが可能となる。
- (2)移行型(そらまめ → 園)
- (3)併用型(そらまめ+園)
幼保連携型認定こども園
(鳳鳴乃里幼稚舎) |
児童発達支援
(そらまめ保育支援) |
※補足※『放課後等デイサービス』『学童クラブ』って何?
『放課後等デイサービス』は、
児童福祉法第6条の2の2第4項の規定に基づき、学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することとされています。
『そらまめ放課後等デイ』を利用できるのは、通所受給者証を持ち、支援が必要な18歳未満。
『学童クラブ』は、
児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。
『そらまめ学童』を利用できるのは、佐賀市 子育て総務課で申請の受理された小学1~3年生。